免税事業者との取引、10月以降どう記帳する?— 仕訳・会計処理の考え方
公開: 2026年7月29日
経過措置の控除割合が2026年10月から80%控除から70%控除に変わることで、免税事業者との取引の記帳方法も見直しが必要になります。
1. 控除できない部分の扱いの基本的な考え方
免税事業者からの仕入れでは、消費税相当額のうち控除できない部分について、一般的には仕入・経費の取得価額に含めて処理するという考え方が広く採られています。
つまり、控除できる部分は仮払消費税等として区分し、控除できない部分は本体の仕入・経費の金額に上乗せして計上する、という整理になります。
2. 控除割合が変わることで見直したい点
- 会計システム・伝票フォーマット上、控除割合(80%・70%)を取引日に応じて自動判定できているか
- 手作業で仕訳を起票している場合、担当者間で控除割合の認識が統一されているか
- 会計システムのマスタ設定・税区分コードが、10月1日以降の割合に対応した設定になっているか
3. 取引日と適用される控除割合の関係
どちらの控除割合が適用されるかは、一般的には課税仕入れを行った日(取引日)を基準に判定されるとされています。
9月末をまたぐ取引(月末締めの継続取引等)については、取引日がどちらの期間に属するかを個別に確認しておくことが望ましいとされています。
4. incakuでできること・できないこと
incakuは、受け取った請求書の登録番号の形式チェックと公表情報との照合を行うサービスであり、仕訳の起票や会計システムへの反映そのものは対象外です。
取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認は、経過措置の割合判定の前提となる情報として役立ちますが、実際の仕訳処理・税額計算は会計システム・税理士側での対応が必要です。
5. 仕訳パターンの整理例
5-1. 課税仕入10万円(免税事業者・経過措置80%)
控除可能な消費税と控除不可部分を分けて計上する考え方が一般的です。
会計ソフトの税区分コードが正しく設定されているか、テスト仕訳で確認しておきます。
5-2. 10月以降70%への切替
取引日が2026年10月1日以降の仕入れから70%が適用されます。
締め日と発行日のズレがある取引先は取引年月日を必ず確認してください。
5-3. インボイス確認との連携
仕訳の前に登録番号・記載要件を確認しておくと、後から修正インボイスを求める手戻りが減ります。
適格請求書と区分記載請求書の見分けもセットで運用します。
6. よくある質問
Q. 会計ソフトが自動で割合を変えてくれますか?
ソフトによります。マスタ設定と取引日の入力が正しいか、切替前に必ず検証してください。
Q. 免税事業者が登録したら仕訳は変わりますか?
適格請求書を保存できるようになり、原則どおりの仕入税額控除の対象になる取引が増えます。
切替時期の請求書を丁寧に確認してください。
Q. incakuで仕訳まで自動化できますか?
できません。登録番号の形式・公表照合・記載要件の確認が対象です。
仕訳は会計ソフト・税理士側で対応します。
7. まとめ
- 控除不可分は仕入・経費に含める考え方が一般的
- 2026年10月から控除割合が70%に変わる
- 会計ソフトの税区分設定を事前に検証する
- インボイス確認は仕訳の前提情報として重要
実務チェックリスト(受取側)
請求書を受け取ったときに、担当者が毎回たどる確認手順を一覧化しておくと、引継ぎや新人教育のたたき台になります。
以下は一般的な確認項目の例です。自社の業種・取引形態に合わせて加筆してください。
受領直後の確認
- 発行元の名称・住所と、契約・振込先の情報が一致しているか
- 登録番号(T+13桁)の形式が正しいか
- 国税庁の公表サイトで登録が有効か(取消・失効でないか)
- 取引年月日・取引内容・税率ごとの対価の額・消費税額が記載されているか
支払い・仕訳前の確認
- 請求金額と発注書・契約書・検収書の金額が一致しているか
- 免税・未登録取引先の場合、経過措置の適用時期(取引日)を確認したか
- 不備がある場合、修正インボイスの依頼フローに沿って対応したか
保管・監査対応
社内で共有しておきたい判断の線引き
インボイス確認で迷いがちな場面は、社内で事前に線引きを決めておくと担当者間のブレが減ります。
例えば「登録番号はあるが公表照合で名称不一致」は支払い保留とする、 「区分記載請求書のみ」は経過措置の対象として別フォルダに保存する、といったルールです。
線引きの正本は社内マニュアルに書き、例外が発生したら都度追記する運用が現実的です。
税理士監修のもと、年1回はルール全体を見直す機会を設けると、制度改正への追随がしやすくなります。
シナリオ別の確認ポイント
実務では、取引の種類ごとに「何を優先して見るか」が少しずつ変わります。
ここでは受取側の経理担当者が直面しやすい場面を想定し、確認の着眼点を整理します。
新規取引先の初回請求
初回は登録番号の公表照合に加え、発行元名称と契約書・振込先の一致を必ず確認します。
取引先マスタに登録番号・照合日・担当者名を記録し、次回以降の照合漏れを防ぎます。
継続取引先の月次請求
フォーマットが毎月同じでも、登録取消や屋号変更は起こり得ます。
金額が前月と大きく異なる場合や、発行元の表示が変わった場合は、通常より丁寧に再照合します。
不備が見つかったとき
支払いを保留し、取引先に修正を依頼するか、代替の適格請求書の再交付を求めます。
やり取りの記録(メール・チャット)を残し、いつ誰が何を依頼したかを後から説明できるようにします。
追加のよくある質問
Q. 確認に時間がかかりすぎる場合は?
取引先マスタに登録番号と最終照合日を持たせ、ツールで一括チェックする運用に切り替えることを検討してください。
業務フローを見直すと、手作業のボトルネックが特定しやすくなります。
Q. 取引先に登録番号の記載を依頼するタイミングは?
契約締結時・初回請求書受領時のいずれかで依頼するのが一般的です。
継続取引先は継続監視で失効を検知し、フォーマット更新を促す流れが有効です。
Q. 社内の最終判断者は誰にすべきですか?
経理担当者が一次確認し、要確認案件は経理責任者または税理士にエスカレーションする二段構えが多く見られます。
自動チェックツールの結果をそのまま最終判断にせず、人の確認を必ず挟むようマニュアル化してください。
受取側が押さえる3つの原則
インボイス制度下で請求書を受け取る側の基本は、次の3点に集約できます。
第一に、登録番号は形式が正しいかだけでなく、国税庁の公表情報と照合して有効であることを確認する。 第二に、経過措置の対象となる取引では、取引日を基準に控除割合を判断し、発行日だけで処理しない。 第三に、確認結果と修正依頼の履歴を残し、保存期間とあわせて後から説明できる状態にする。
これらは個別の取引ごとに毎回適用する原則であり、ツールやマニュアルはその実行を補助するものです。
チェック業務フローを社内で統一し、例外パターンは登録番号のない取引先の整理も参照しながらマニュアルに追記していくと、担当者が変わっても品質を維持しやすくなります。
最終的な税務判断は税理士等の専門家に確認してください。
8. 注意
本記事は一般的な考え方の整理であり、税務・法的助言ではありません。
具体的な仕訳・会計処理は、税理士等の専門家、または利用している会計システムの案内にあわせてご確認ください。
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取引先の登録番号監視にも対応します。
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