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適格請求書と区分記載請求書の違い|見分け方と保存要件の差

公開: 2026年7月28日

経理の実務では、「適格請求書」と「区分記載請求書」という似た名前の書類が混在します。
見た目がよく似ているため、どちらなのか判断に迷う場面は少なくありません。
本記事は一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません。個別の判断は税理士等の専門家にご確認ください。

1. そもそも何が違うのか

区分記載請求書は、インボイス制度が始まる前から使われている、軽減税率対応の請求書の様式です。
適格請求書は、インボイス制度において登録番号を持つ事業者が発行できる請求書で、区分記載請求書の記載項目に加えて、いくつかの項目が追加されています。

2. 記載項目の違い

区分記載請求書の記載項目に対して、適格請求書では次の項目が追加で必要とされています。

  • 登録番号 — T から始まる13桁の番号(法人番号を持つ法人は法人番号がベース)
  • 適用税率 — 取引ごとの税率(8%・10%)を明記
  • 税率ごとに区分した消費税額 — 税込・税抜いずれかを基準に、税率ごとの消費税額を記載

見分け方としてはシンプルで、登録番号の記載があるかどうかが一番わかりやすい目印になります。

3. 仕入税額控除への影響

適格請求書を保存している場合は、原則どおり仕入税額控除の対象になります。
区分記載請求書しか受け取れない取引(免税事業者との取引など)については、経過措置により、期間に応じて一定割合の仕入税額控除が認められています。
経過措置の割合や適用期間の詳細は、国税庁の公表資料で随時確認することをおすすめします。

4. 保存要件は共通

保存すべき期間や、紙・電子データそれぞれの保存ルールは、適格請求書・区分記載請求書のどちらであっても共通です。
保存期間・保存方法の詳細はこちらの記事にまとめています。

5. 受け取った請求書がどちらか迷ったら

登録番号の記載があっても、その番号が実在するか、取引先の名称と一致しているかは別の確認事項です。
incakuでは、登録番号の形式チェックと国税庁の公表情報との照合をあわせて行えます。
詳しい確認手順は使い方ガイドをご覧ください。

6. 注意

本記事は国税庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません
個別の取引における仕入税額控除の可否・経過措置の適用は、税理士等の専門家にご確認ください。

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