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インボイス経過措置、2026年10月から 70% 控除に— 受取側が今やっておくこと

公開: 2026年7月16日

インボイス制度の「経過措置」の第一段階が、2026年9月30日で終わります。

免税事業者など、適格請求書を発行できない相手からの仕入れでも、 要件を満たせば経過措置により仕入税額相当額の 80% を控除できる場合があります。 この 80% の控除割合が使えるのは 2026年9月30日の取引までで、2026年10月1日以降は 70% に下がります(令和8年度税制改正により、当初予定されていた 50% への引き下げは緩和されました)。 適用には帳簿・請求書の保存等の要件があり、控除割合は課税仕入れの時期で判断されます。

1. 段階的に下がっていくスケジュール

  • 2023年10月〜2026年9月: 80% 控除(まもなく終了)
  • 2026年10月〜2028年9月: 70% 控除
  • 2028年10月〜2030年9月: 50% 控除
  • 2030年10月〜2031年9月: 30% 控除
  • 2031年10月〜: 控除なし

ポイントは、この先「待っていれば戻る」ことはなく、段階的に負担が増え続けることです。 切替のたびに社内の確認フローも見直しが必要になります。

2. 登録状況が確認できない取引先を洗い出す

受け取っている請求書のうち、適格請求書発行事業者登録番号(T + 13 桁)がないもの・登録が確認できないものがどれだけあるかを把握します。 件数と金額が分かれば、10月以降の影響を見積もる出発点になります (実際の適用可否・控除額は要件によるため、確定は税理士等にご確認ください)。

請求書 PDF を 1 枚ずつ開いて番号の有無を目視するのは手間なので、 月末チェックのついでに「番号なし」の取引先をリスト化しておくのが現実的です。

3. 登録番号があっても「今も有効か」を確認する

登録番号が書いてあっても、廃業や免税事業者への転換で失効しているケースがあります。 失効していれば適格請求書としての前提が崩れるため、 「登録あり」のままになっていないかの確認が重要になります。 なお、登録状況だけで経過措置の適用可否や控除割合が決まるわけではありません。

失効は請求書 PDF の見た目では分かりません。国税庁の公表情報との照合が必要です。 継続取引がある取引先は、都度確認ではなく定期的な再照合(監視)が向いています。

関連:取引先の登録番号を継続監視する理由

4. 取引先と価格・対応の相談を始める

負担増が大きい取引先とは、課税事業者への転換予定や価格の調整について、 10月を待たずに話しておくと慌てません。 「どの取引先が対象で、影響額がいくらか」が手元にあると、相談も具体的に進みます。

5. インカク(incaku) でできること

インカク(incaku) は、受取請求書 PDF をアップロードするだけで登録番号の形式・公表照合・記載要件をまとめて確認できます。

  • 番号がない・公表情報と一致しない請求書がチェック結果で分かるため、確認が必要な取引先の候補の洗い出しに使えます
  • 監視機能に取引先を登録すると、週 1 回公表情報と自動照合し、失効・名称変更をメールで通知します

関連:受取請求書チェックの手順

6. 注意

本記事は制度スケジュールと確認作業の整理であり、税務判断の代替ではありませんインカク(incaku) が自動化するのは登録番号・公表照合・記載要件の確認までです。 経過措置の適用可否・仕訳・控除額の計算は、 要件(帳簿・請求書の保存等)や課税仕入れの時期を含めて、 ユーザーまたは税理士が判断してください。

10月の切替前に、まず現状把握から

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