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請求書の締め日と発行日のズレ— 月またぎ取引のインボイス確認ポイント

公開: 2026年8月18日

取引先の締め日(20日締め・末日締め等)と、 自社の決算期・経過措置の切替時期がずれる場合、 「どの時点の取引として扱うか」の判断が必要になることがあります。

1. 記載要件そのものへの影響はない

締め日と発行日がずれていても、 インボイスの記載要件(登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの金額)は 請求書に記載された取引年月日を基準に確認します。
締め日のズレ自体は記載要件の不備にはなりません。

2. 経過措置の切替タイミングで注意すること

2026年10月1日の控除割合切替(80%→70%)は、 課税仕入れを行った日(取引日)を基準に適用されます。
20日締めの請求書のように、締め日が月をまたぐ取引先の場合、 請求書に記載された取引日ベースで、切替前後どちらの割合が適用されるかを確認します。

3. 発行日基準で誤って処理しないよう注意

請求書の「発行日」だけを見て経過措置の適用時期を判断すると、 実際の取引日と一致せず、誤った割合を適用してしまうことがあります。
月またぎの取引先については、発行日ではなく取引年月日(課税仕入れの時期)を確認基準にします。

4. ツール利用時の注意

インカク(incaku) では、請求書に記載された取引年月日をもとに、 登録番号の形式チェック・公表照合・記載要件の確認を行えます。

自動チェックツールは税務判断を代替しません
経過措置の適用時期の最終判断は、顧問税理士に確認してください。

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