インカク
← ガイド一覧

コンビニ・スーパーのレシートは適格請求書になるか

公開: 2026年8月26日

出張中の買い物・打ち合わせの飲食代など、 従業員がコンビニ・スーパー・飲食店で経費精算のために 持ち帰るのはレシートであることがほとんどです。
「正式な請求書ではないから経費にできないのでは」と 不安に思われがちですが、 レシートも一定の条件を満たせば適格請求書として扱えます。 改めて領収書をもらいに行く必要がないと分かれば、 経理担当者・従業員双方の負担を減らすことにもつながります。 今日は、レシートの扱いについて整理します。

1. レシートが持つインボイス上の位置づけ

1-1. 小売業等は簡易インボイスの発行が認められている

コンビニ・スーパー・飲食店・タクシー等、 不特定多数の者に販売・役務提供を行う業種は、 通常のインボイスより記載事項が簡略化された 簡易インボイスを発行することが認められています。 日々大量のレシートを発行する業態の実情に合わせた、実務的な仕組みといえます。
簡易インボイスの記載要件はこちらも参照してください。

1-2. レシートは簡易インボイスの一形態

レジで発行されるレシートは、 この簡易インボイスの記載要件を満たす形で 発行されていることが一般的です。
つまり、レシートそのものが適格請求書として 扱える書類になっているケースが多いということです。
「正式な請求書ではないから不十分」という思い込みを持つ経理担当者も多く、 誤って再発行を依頼してしまうケースも見られます。

1-3. 「領収書」への引き換えは必須ではない

レシートとは別に手書きの領収書を発行してもらう必要はなく、 記載要件を満たしたレシートであれば、 そのまま経費精算・保存の対象にできます。
レジ待ちの列で「領収書をください」と店員に伝える手間も省けます。

2. レシートで確認すべき記載項目

2-1. 登録番号の記載

レシート上部または下部に、 「T+13桁」の登録番号が印字されているかを確認します。
印字が小さく見落としやすいため、 経費精算のルールとして確認を習慣づけることが有効です。
慣れないうちは、レシートのどこに何が書かれているかの サンプル画像を社内マニュアルに添えておくと分かりやすくなります。

2-2. 税率ごとの合計額の区分

コンビニでの買い物は、 飲食料品(軽減税率8%)と日用品(標準税率10%)が 混在することが多く、 レシート上で税率ごとの合計額が区分されているかを確認します。
8%と10%が混在する請求書のチェックポイントはこちらも参照してください。

2-3. 但し書き・取引内容の記載

スーパー等のレシートには通常、 購入した品目が個別に印字されるため、 取引内容の記載要件は自然に満たされていることがほとんどです。
手書きの領収書のように「品代として」とだけ 記載されているケースとは異なる点に注意します。
品目の印字があることで、経費の内容を後から振り返る際にも役立ちます。

3. レシート特有の実務上の注意点

3-1. 感熱紙の印字が薄れるリスク

多くのレシートは感熱紙で発行されるため、 時間の経過とともに印字が薄くなり、 保存期間中に読めなくなってしまうことがあります。
重要なレシートはコピー・スキャンして 保存しておくことをおすすめします。
受け取った直後にスマートフォンで撮影しておく習慣が、 後々のトラブルを防ぐ最も手軽な方法です。

3-2. 電子レシートの取り扱い

一部の店舗ではアプリ・メールで 電子レシートを発行できるサービスもあります。
電子的に受け取ったレシートは、 電子取引データとしての保存要件(検索性等)を 満たす形で保存する必要があります。
電子取引データの保存要件はこちらも参照してください。

3-3. まとめ買いレシートの按分

業務用の消耗品と個人用の買い物を 一緒に精算してしまったレシートは、 事業用部分の按分が必要になります。
按分の考え方は経理担当者・税理士に確認することをおすすめします。
業務用と私用が混在する買い物は、 できる限り別々に会計することを従業員に周知しておくと後の処理が楽になります。

4. 従業員への周知のポイント

4-1. レシートを必ず受け取るよう周知する

「レシートは要りません」と つい断ってしまう従業員もいるため、 経費精算にはレシートが必要であることを 日頃から周知しておく必要があります。
新入社員研修の一項目として組み込んでおくのも一つの方法です。

4-2. 登録番号のない領収書を求めない

レシートで十分な場面でも、 念のため手書きの領収書をもらおうとする従業員がいますが、 かえって記載要件を満たさない領収書になってしまうこともあります。
レシートで問題ない旨を伝えておくとよいでしょう。
善意で行った行動が、かえって手間を増やしてしまう典型例です。

4-3. 経費精算システムへの取り込み方法の統一

スマートフォンで撮影したレシート画像を 経費精算システムにアップロードする運用の場合、 画像が不鮮明で登録番号が読み取れないという トラブルも起きやすいため、撮影方法のルールを定めておくと安心です。
明るい場所で正面から撮影する、影が入らないようにするなど、 簡単なコツを共有しておくだけでも改善が見込めます。

5. よくある質問

Q. レシートに登録番号がない場合はどうすればよいですか?

その店舗が適格請求書発行事業者として 登録していない可能性があります。
経費計上自体は可能ですが、 仕入税額控除については経過措置の対象となります。
少額であっても、積み重なると年間の控除額に一定の影響が出ることがあります。

Q. クレジットカードの利用控えとレシート、どちらを保存すべきですか?

レシート(店舗発行の適格請求書)を優先して保存してください。
クレジットカード利用明細とインボイスの違いはこちらも参照してください。

Q. レシートを紛失した場合、経費として認められませんか?

少額特例の対象になる場合は保存自体が不要になることがあります。
対象外の場合は、社内規程に基づく代替手続き (紛失理由書の提出等)を検討することになります。
紛失を防ぐ最も確実な方法は、受け取ったその場でスマートフォンに保存する習慣です。

Q. 但し書きがないレシートは問題になりますか?

レジで発行される通常のレシートは、 購入品目が自動的に印字されるため、 手書きの「但し書き」欄がなくても 取引内容の記載要件は満たされていることが一般的です。
但し書きの有無だけを見て判断せず、レシート全体の記載内容で確認します。

6. まとめ

  • 小売業・飲食店等が発行するレシートは簡易インボイスとして扱える
  • 登録番号・税率区分・取引内容の記載を確認すれば十分なことが多い
  • 感熱紙の印字劣化・電子レシートの保存要件には別途注意が必要
  • 従業員にはレシートの受け取りと確認の重要性を周知しておく
  • まとめ買いレシートは事業用部分の按分を検討する
  • 受け取った直後にスマートフォンで撮影・保存する習慣が有効

7. ツール利用時の注意

インカク(incaku)では、レシートの内容をテキストで入力することで、 登録番号の形式チェック・公表照合・記載要件の確認を行えます。
日常的な少額の経費こそ、積み重なりやすいので注意が必要です。
自動チェックツールは税務判断を代替しません
按分の方法・経過措置の適用は、税理士等の専門家にご確認ください。

インカク(incaku) で試す(無料 月1件・監視1社)

テキスト層のある請求書 PDF をアップロードするだけで、登録番号の形式チェック・公表照合・記載要件の確認を自動実行。取引先の登録番号監視にも対応します。画像・スキャンPDFのOCR対応は今後対応予定です。無料枠はチェック 月1件・監視 1 社まで。