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簡易インボイス(小売業・飲食店等)の記載要件— 通常のインボイスとの違い

公開: 2026年8月18日

小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数の顧客と取引する業種は、 通常のインボイスより記載事項が簡略化された「簡易インボイス(適格簡易請求書)」の発行が認められています。
経理担当者がこの違いを知らないと、記載が足りていない請求書だと誤判定してしまうことがあります。

1. 簡易インボイスが認められる業種

  • 小売業・飲食店業・写真業・旅行業
  • タクシー業・駐車場業(不特定多数を対象とするもの)
  • その他、不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業

受け取ったレシートや簡易な様式の領収書がこの業種からのものであれば、 簡易インボイスの基準で記載要件を確認します。

2. 通常のインボイスとの記載事項の違い

  • 「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要
  • 「適用税率」または「税率ごとの消費税額等」のいずれか一方の記載でよい(通常は両方必須)
  • 登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの合計額は通常どおり必要

3. 経理実務での確認ポイント

宛名(自社名)が書かれていないレシートを「不備」と判断してしまいがちですが、 簡易インボイス対象業種であれば宛名なしでも記載要件を満たしています。
一方で登録番号や税率ごとの金額の記載がない場合は、 簡易インボイスであっても記載要件を満たしていないため、確認が必要です。

4. ツール利用時の注意

インカク(incaku) では、簡易インボイス・通常のインボイスを問わず、 登録番号の形式チェックと公表照合を行えます。

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業種ごとの記載要件の適用可否については、顧問税理士に確認してください。

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