クレジットカード利用明細はインボイスの代わりになる?— 経費精算での注意点
公開: 2026年8月4日
経費精算の現場では、レシートを紛失した従業員から「カードの利用明細ではダメですか」と聞かれる場面があります。
利用明細と適格請求書の違いを整理します。
1. 利用明細に載っている情報
クレジットカード会社が発行する利用明細には、一般的に利用日・利用先の名称・金額が記載されています。
一方で、適格請求書に必要とされる登録番号・税率ごとの税額などの情報までは記載されないことが一般的です。
2. 利用明細だけでは不足しやすいケース
- 利用先の登録番号が明細に記載されない
- 税率が混在する取引で、税率ごとの内訳が分からない
- 利用先名称が略称で表示され、事業者の特定がしにくい
このため、原則としては利用先が発行する領収書・請求書(適格請求書)を別途確認・保存する運用が一般的です。
記載要件の全体像は記載要件チェックリストを参照してください。
3. 少額特例が使える場合
一定規模以下の事業者は、少額の取引について請求書の保存自体が不要になる特例があります。
対象・適用期限は少額特例の記事で整理しています。自社が対象かどうかは条件を確認してください。
4. ツール利用時の注意
インカク(incaku)はテキスト層のある請求書PDF・CSV・テキスト入力の登録番号・記載要件を確認するツールで、クレジットカード明細や画像・スキャンPDFのOCR読み取りは対象としていません。
自動チェックツールは税務判断を代替しません。少額特例の適用可否は税理士等にご確認ください。
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