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適格請求書と領収書が両方届いた場合— 保存・控除の考え方

公開: 2026年9月2日

適格請求書と領収書の両方が同じ取引で届くことがあります。
どちらを保存すべきか、仕入税額控除の根拠はどちらか、 現金払いの場合はどうなるか—— 実務でよくある疑問を整理します。
紙文化が残る業界ほど、 領収書を先に渡し請求書は後日郵送という運用が続いています。 どちらを会計の正本とするかを社内で統一しておくことが重要です。
両方届くこと自体は問題ではありません。 問題は「どちらを根拠にしたか」が社内で曖昧なまま決算を迎えることです。
経費精算・買掛・カード払いなど支払経路ごとに、正本と補助証憑の役割をマニュアル化しましょう。
領収書と請求書の役割分担を社内マニュアルに1ページでもよいので明文化しておくと、担当者交代時の混乱を防げます。 どちらを仕訳の添付資料にするかもあわせて記載しておきましょう。 監査時の説明資料としても活用できます。

1. 両方届く典型シーン

1-1. 請求書で支払い、領収書が自動発行

請求書に基づき振込したあと、 「支払済み」として領収書が別途送付されるパターンです。
仕入税額控除の根拠は適格請求書であり、 領収書は支払の補助証憑として保管します。

1-2. 現金払いで領収書と後日請求書

現場で現金支払いし領収書を受け取り、 後からまとめて適格請求書が届くケースがあります。
控除のタイミングと保存書類は電子取引の保存要件も参照してください。

1-3. レシート風の領収書+正式インボイス

小売店舗などで、 レジレシート的な領収書と、後日郵送の適格請求書が両方届くこともあります。
登録番号がどちらに記載されているかを確認します。

2. 保存の考え方

2-1. 適格請求書を正本とする

仕入税額控除のための正本は適格請求書です。
記載要件の確認は記載要件チェックリストに沿って行います。

2-2. 領収書は支払証憑として保管

領収書は入金確認・現金払いの証拠として価値があります。
保存期間の考え方はインボイス・帳簿の保存期間を参照し、 両方とも所定の期間保存する運用が無難です。

2-3. 同一取引で金額が違う場合

請求書と領収書で金額が異なる場合は、 どちらが正しいか取引先に確認してから会計処理します。
安易に一方だけを採用しないことが重要です。

3. 仕入税額控除への影響

3-1. 領収書だけでは控除できない

登録番号のない領収書のみでは、 原則として仕入税額控除の要件を満たしません。
適格請求書を必ず受け取るフローを維持します。

3-2. 少額取引の特例

一定の少額取引では簡易な記載で足りる場合があります。
該当性は少額特例を確認し、 領収書と請求書のどちらが特例に該当するかを判断します。

3-3. 二重で控除しない

請求書と領収書の両方があるからといって、 税額を二重に計上してはいけません。
1取引1回の控除が基本です。

4. 社内フローの整備

4-1. 書類種別のラベル付け

スキャン保存時に「適格請求書」「領収書」と種別を付けると、 後から検索しやすくなります。

4-2. 経費精算システムとの連携

従業員が領収書をアップロードし、 経理が適格請求書を別途受領する二段構えの場合、 同一取引IDで紐づけます。

4-3. 不要な領収書の返却

適格請求書だけで足りる場合でも、 領収書は社内保管する方が安全です。
取引先が「どちらか一方でよい」と言っても、 自社の監査要件を優先します。

2-4. 印紙税表示のある領収書

契約書関連で印紙税表示のある領収書と、 別途サービス料の適格請求書が届くケースがあります。
それぞれ別取引として登録番号と記載要件を確認し、 1枚にまとめて処理しないよう注意します。

4-4. 宿泊・交通費の領収書文化

ホテルやタクシーは領収書が先に手元に入り、 後日まとめて適格請求書が届く業種もあります。
出張精算では領収書を仮押さえし、 インボイス到着後に精算を確定する二段階フローにすると整理しやすくなります。

4.5 実務シナリオ別の整理

4.5-1. コンビニ払い・PayPay等

QRコード決済で領収書がレジから出て、 後日メールで適格請求書が届くサービスも増えています。
領収書のQRやURLから電子インボイスを取得できる場合は、 取得日時とともに保存し、紙の領収書と紐づけます。

4.5-2. 冠婚葬祭のお礼状付き領収書

香典返し・供花などで領収書と請求書が別送されるケースでは、 取引内容が冠婚葬祭関連か通常仕入かで処理が分かれます。
適格請求書の要件を満たす書類を特定し、 もう一方は補助証憑として保管します。

4.6 税務調査で聞かれやすい点

領収書と請求書の両方がある取引で、 どちらを控除の根拠にしたかを説明できるよう、 仕訳の添付資料に適格請求書を紐づけます。
領収書のみで処理した期間があれば、 後から請求書を入手した経緯と修正内容を時系列で整理しておきます。

Q. 領収書に「領収済」と印字された請求書控え

請求書の控えに領収印が押されている形式は、 適格請求書の要件を満たす場合があります。
登録番号・税率区分が読み取れるかを個別に確認します。

4-5-3. 経費精算アプリの二重アップロード

従業員が領収書と請求書を別々にアップロードすると、 二重申請になることがあります。
システム側で同一取引の重複を検知する設定があるかを確認します。

4-5-4. 保管フォルダの命名

「YYYYMMDD_取引先名_invoice」「同_receipt」のように ペアでフォルダ分けすると、監査時の説明が容易になります。

Q. 適格請求書が領収書のコピーと同じ内容

同一内容が2通ある場合、適格請求書の方を正本として保管し、 領収書は支払済みの証憑として補助的に残します。
どちらか一方だけを紛失しないよう、ペアでバックアップします。

Q. 領収書に但し書きだけ書いてある場合

但し書きは取引内容の参考になりますが、 適格請求書としての記載要件とは別です。
登録番号・税率区分が請求書側にあるかを必ず確認してください。

5. よくある質問

Q. 領収書にも登録番号があればどちらでもよいですか?

領収書が適格請求書の要件をすべて満たしていれば理論上は可能ですが、 実務では請求書を正本とし、領収書は補助とする運用が一般的です。

Q. クレジットカード明細と請求書・領収書は?

カード明細は支払証憑であり、適格請求書の代替にはなりません。
適格請求書を別途確保してください。

Q. 領収書だけ先に届いて請求書が遅れる場合

請求書到着まで仕入税額控除の計上を保留するか、 税理士と月次の処理方針を決めておきます。

Q. 両方とも電子で届いた場合の保存は?

電子取引として、 改ざん防止・検索可能性などの要件を満たす方法で保存します。

Q. 領収書の方が金額が大きい場合

記載ミスの可能性が高いため、 取引先に確認し、正しい適格請求書の再発行を依頼します。

6. まとめ

  • 仕入税額控除の正本は適格請求書、領収書は補助証憑
  • 両方保存し、同一取引IDで紐づける
  • 金額不一致は支払・計上前に取引先へ確認する
  • 領収書のみで控除しないフローを維持する

少人数経理では支払承認とインボイス確認が同一担当者になりがちです。
承認ボタンを押す直前に登録番号と合計金額だけでも機械的に再確認する習慣をつけると、 忙しい月末や年度末でも確認漏れを減らせます。
確認結果は仕訳のメモ欄にも一行残しておくと、後からの説明に役立ちます。

注意

インカク(incaku)では、請求書の登録番号の形式チェック・公表照合・記載要件の確認を行えます。
自動チェックツールは税務・法的助言ではありません
個別の税務処理・契約判断は、税理士等の専門家にご確認ください。

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