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少額特例(1万円未満の仕入)はインボイス保存不要— 対象と適用期限

公開: 2026年7月30日

「1万円未満の取引なら、登録番号のチェックをしなくていいと聞いた」という声を、経理担当者からよく聞きます。
これは少額特例と呼ばれる経過的な措置で、対象となる事業者・取引が限定されています。

本記事では、少額特例の対象と適用期限を整理します。

1. 少額特例とはどんな制度か

一定規模以下の事業者については、課税仕入れが1万円未満(税込)である場合、適格請求書の保存がなくても、一定の帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められる措置です。

インボイス制度への移行負担を軽減するための経過措置で、恒久的な制度ではありません。

2. 対象になる事業者

少額特例の対象になるのは、基準期間における課税売上高が一定額以下(または特定期間の課税売上高が一定額以下)の事業者です。

すべての事業者が使える特例ではないため、自社の課税売上高がこの基準に収まっているかを、まず確認する必要があります。

3. 対象になる取引

  • 1回の取引の税込金額が1万円未満であること
  • 同一の取引先からの複数回の少額な仕入を合算して判定するものではなく、1回の取引ごとに判定する

1万円未満かどうかは、1つの請求書・納品の単位で判定するのが基本的な考え方です。まとめ買いで合計が1万円を超えても、個々の取引が1万円未満であれば対象になり得ます。

4. 適用期限に注意する

少額特例は経過措置として期限が定められています。期限を過ぎると、少額の取引であっても、通常どおり適格請求書の保存(または経過措置による一部控除)が必要になります。

「1万円未満だからチェック不要」という運用を続けていると、期限到来後に社内ルールの見直しが漏れるリスクがあるため、適用期限をカレンダーに入れておくことをおすすめします。

5. 特例の対象外になる場合の実務

自社が少額特例の対象事業者に該当しない場合、または適用期限を過ぎた場合は、1万円未満の取引であっても、通常の適格請求書の保存・登録番号の確認が必要です。

「金額が小さいから省略してよい」と現場で自己判断されないよう、経理ルールとして明文化しておくと運用の抜け漏れを防げます。

まとめ

  • 少額特例は、一定規模以下の事業者・1万円未満の取引に限定された経過措置
  • まとめ買いの合計ではなく、1回の取引単位で1万円未満かを判定する
  • 適用期限があるため、自社が対象かどうかと期限を確認しておく

本記事は制度の一般的な整理であり、税務判断を代替するものではありません。適用可否は税理士等の専門家にご確認ください。

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