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フリマアプリ・ネットオークションでの仕入— インボイスと個人取引の線引き

公開: 2026年8月26日

せどり・リサイクル販売を行う事業者の中には、 フリマアプリ・ネットオークションを仕入先として活用している方が少なくありません。
出品者の多くが個人であるこれらの取引は、 通常の企業間取引とは異なるインボイス上の確認が必要になります。 今日は、フリマアプリ・オークション仕入特有の考え方を整理します。

1. 個人からの仕入という構造

1-1. 出品者の大多数は適格請求書発行事業者ではない

フリマアプリで不用品を出品する個人の多くは、 事業として行っているわけではなく、 適格請求書発行事業者としての登録もしていません。
そのため、通常の仕入と異なり、 最初からインボイスが発行されない前提で考える必要があります。
通常の企業間取引のように「登録番号がない請求書は不備」と単純に 判断するのではなく、そもそも登録の対象になりにくい相手だという 前提を踏まえた確認の仕方が求められます。

1-2. 古物商特例が適用されるケース

古物商許可を得て中古品を仕入れる場合、 相手が消費者(適格請求書発行事業者でない者)であっても、 一定の要件のもとで仕入税額控除が認められる特例があります。
古物商・中古品の仕入とインボイスの特例はこちらで詳しく整理しています。

1-3. 古物商許可がない場合の扱い

古物商許可を得ずにフリマアプリで仕入れを行っている場合、 この特例は適用されず、 通常のインボイス制度のルール(登録事業者以外からの仕入は 経過措置の対象)で処理することになります。
「せどりだから自動的に古物商特例が使える」と誤解している事業者も多いため、 許可の有無を改めて確認しておくことが重要です。

2. プラットフォーム側の位置づけ

2-1. フリマアプリ運営会社は取引の当事者ではない

メルカリ・ヤフオク等のプラットフォームは、 あくまで個人間取引の場を提供しているだけで、 商品の売買契約自体は出品者と購入者の間で成立します。
そのためプラットフォーム運営会社が 商品代金のインボイスを発行することはありません。
取引明細画面に金額や日時が表示されていても、 それは取引の記録であって適格請求書ではないという点に注意が必要です。

2-2. プラットフォーム利用手数料は別の取引

購入者・出品者がプラットフォームに支払う手数料は、 商品の仕入とは別の取引(役務提供の対価)であり、 こちらはプラットフォーム運営会社から インボイスとしての要件を満たす明細が発行されるのが一般的です。
ECサイト運営者のプラットフォーム手数料の確認ポイントはこちらも参照してください。

2-3. 事業者出品者からの仕入の場合

フリマアプリの出品者の中には、 せどり業者・小規模事業者が事業として出品しているケースもあり、 その場合は登録番号の有無を個別に確認する必要があります。
プロフィール欄やメッセージのやり取りで、 事業者かどうかを確認しておくとよいでしょう。
出品数が極端に多い、同じ商品を繰り返し出品しているなどの傾向は、 事業として行っている可能性を示すサインになります。

3. 記録として何を残すべきか

3-1. 取引画面のスクリーンショット・取引履歴

フリマアプリの取引履歴・取引画面のキャプチャは、 仕入の事実を示す記録として保存しておくことをおすすめします。
古物商特例の適用を受ける場合、 一定の帳簿記載事項(相手の氏名・住所等)を満たす必要があります。
フリマアプリの取引画面には出品者の詳細な氏名・住所までは 表示されないことが多いため、別途連絡して確認する運用も検討します。

3-2. 少額特例が使える場合

一定規模以下の事業者は、 少額の仕入について請求書の保存自体が不要になる特例があります。
少額特例(1万円未満)の対象・適用期限はこちらも参照してください。

3-3. 支払方法の記録も併せて保存する

フリマアプリでの決済は、アプリ内残高・クレジットカード・ コンビニ払いなど多様な方法があるため、 いつ・いくら・どの方法で支払ったかの記録もあわせて残しておくと、 後の税務調査等で説明しやすくなります。
アプリ内残高払いは資金の流れが見えにくいため、 入出金履歴のスクリーンショットを別途保存しておくと安心です。

4. せどり・リサイクル業特有の実務

4-1. 大量出品者との継続取引

特定の出品者から継続的に仕入れる関係になった場合、 その出品者が事業者化している可能性もあるため、 取引が一定量を超えたタイミングで 登録状況を確認する運用を検討します。
仕入先として重要度が増した相手ほど、 一度きりの確認で終わらせず継続的な確認対象に切り替えることが望ましいです。

4-2. 免税事業者からの仕入と経過措置

古物商特例が適用されない一般消費者からの仕入は、 免税事業者(インボイス制度における非登録者)からの仕入として 経過措置の対象になります。
経過措置は2026年10月以降70%控除に切り替わる点はこちらも参照してください。

4-3. 会計ソフトへの仕訳での注意

古物商特例の対象取引と、通常の経過措置対象取引を 同じ勘定科目・同じ処理でまとめて仕訳してしまうと、 後から区別がつかなくなるため、 補助科目やメモ欄で区別しておくと管理がしやすくなります。
決算時や税務調査の際に、どの仕入がどちらの区分に該当するかを すぐに説明できる状態にしておくことが望ましいです。

5. よくある質問

Q. 古物商許可がない場合、フリマアプリでの仕入は全く控除できませんか?

全く控除できないわけではなく、 経過措置の対象として一定割合(現時点で70%、段階的に縮小)は 控除が可能です。
古物商特例のような満額の控除は受けられません。

Q. 出品者が事業者かどうかはどう見分ければよいですか?

プロフィール欄の記載・出品数・取引頻度などから 事業性の有無を推測できる場合がありますが、 確実な方法としては直接メッセージで登録状況を確認するのが一番です。

Q. 古物商特例の帳簿記載事項とは何ですか?

相手方の氏名・住所、取引年月日、取引内容、 対価の額などを帳簿に記載する必要があります。
古物営業法に基づく帳簿とあわせて管理すると効率的です。

Q. プラットフォームの利用手数料は経過措置の対象になりますか?

プラットフォーム運営会社は通常適格請求書発行事業者として登録しているため、 手数料については通常のインボイス確認(経過措置ではなく通常の控除)が可能です。

6. まとめ

  • フリマアプリの出品者の多くはインボイス発行事業者ではない前提で考える
  • 古物商許可があれば古物商特例で仕入税額控除が受けられる場合がある
  • プラットフォーム利用手数料は商品仕入とは別取引として確認する
  • 取引履歴・支払記録を保存し、事業者出品者との取引は登録状況を確認する
  • 古物商特例と経過措置対象の取引は仕訳上区別して管理する

7. ツール利用時の注意

インカク(incaku)では、事業者出品者から発行される請求書についても、 登録番号の形式チェック・公表照合・記載要件の確認を行えます。
取引量が多いせどり事業者ほど、 早めに専門家に相談して処理方法を固めておくことをおすすめします。
自動チェックツールは税務判断を代替しません
古物商特例の適用可否は、税理士等の専門家にご確認ください。

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