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古物商・中古品の仕入とインボイス— 相手が個人でも控除できる特例

公開: 2026年8月8日

中古車販売・リサイクルショップ・古書店など、古物営業許可を得て事業を行う事業者は、 一般消費者や免税事業者から中古品を仕入れる機会が多くあります。
この場合、相手からインボイスは発行されませんが、古物商特例により一定の要件のもとで仕入税額控除の対象にできます。

1. 古物商特例の対象

古物営業法上の許可を受けた古物商が、適格請求書発行事業者でない者(一般消費者など)から 古物を買い受ける取引が対象です。

  • 相手が事業者かどうかにかかわらず、古物として買い受けたものであること
  • 買い受けた古物が、そのまま販売用または使用目的で仕入れられたものであること
  • 質屋営業・宅地建物取引業など、他にも類似の特例が設けられている業種がある

2. インボイスの代わりに必要な記載事項

相手から適格請求書は受け取れないため、代わりに自社で作成する古物台帳や仕入記録に、一定の事項を記載して保存します。

  • 仕入先の氏名・住所(古物営業法に基づく本人確認記録と重なる部分が多い)
  • 仕入年月日、品目、数量、対価の額
  • 古物商特例の対象であることが分かる記録(社内の仕入区分など)

古物営業法の帳簿と消費税法上の保存要件は目的が異なるため、 どちらか一方で兼用できるとは限らない点に注意します。

3. 事業者からの仕入と混同しない

同じ中古品の仕入でも、相手が適格請求書発行事業者である場合は、 通常どおりインボイスを受け取って登録番号を確認する必要があります。

  • 買取先が「個人」か「事業者(登録あり/なし)」かで、確認すべき書類が変わる
  • フリマアプリ経由の仕入など、相手の事業者区分が分かりにくい取引は個別に確認する
  • 特例の対象かどうかを仕入時点で区分しておかないと、後から記録を復元しづらい

4. ツール利用時の注意

インカク(incaku)は登録番号が記載された請求書のチェックを対象としており、 古物商特例のように登録番号が存在しない取引の記録管理は対象外です。

本記事は一般的な整理であり、税務判断を代替しません
特例の適用可否や記載事項の詳細は、顧問税理士に確認してください。

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