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免税事業者から適格請求書発行事業者への転換— 取引先にどう確認する?

公開: 2026年7月29日

経過措置の控除割合が70%に下がることをきっかけに、これまで免税事業者だった取引先が、適格請求書発行事業者への登録を検討するケースが増えることも考えられます。
受取側としてどう確認・対応すればよいかを整理します。
本記事は一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません

1. なぜこのタイミングで転換が増え得るのか

控除割合が下がるほど、免税事業者との取引は発注側にとって消費税負担が増える方向に働きます。
取引先(免税事業者側)としても、発注元との関係を維持するために、このタイミングで適格請求書発行事業者への登録を検討することがあると考えられます。

2. 取引先への確認の進め方

  • 継続的に取引がある免税事業者に対して、登録の予定があるかを一度確認しておく
  • 登録予定がある場合は、いつから登録番号が有効になるかを確認し、請求書の切り替わりのタイミングを把握しておく
  • 登録予定がない場合は、経過措置の期間内であることを前提に、社内の会計処理を継続する

新設法人・開業直後の取引先が登録前の段階にある場合の考え方はこちらの記事でも整理しています。

3. 一方的に登録を求めることへの注意

取引先に登録を強く要請することが、独占禁止法・下請法(取適法)上の問題になり得るという指摘も一般的になされています。
あくまで取引先の任意の判断であることを前提に、状況を確認する姿勢が望ましいとされています。

4. 登録番号が発行されたら

取引先が新たに登録番号を取得した場合は、その番号が国税庁の公表情報と一致しているかを確認しておくと安心です。
incakuでは、登録番号の形式チェックと公表情報の照合を継続的に行えます。

5. 注意

本記事は一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません
取引先への要請の適法性・個別の税務判断は、弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

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