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新設法人・開業直後のフリーランスとの取引— 登録番号がまだない場合の確認方法

公開: 2026年7月28日

新しく取引を始めた法人・フリーランスから届いた請求書に、登録番号の記載がないことがあります。
設立・開業したばかりで、まだ登録番号を取得していないだけというケースは珍しくありません。
本記事は一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません。個別の判断は税理士等の専門家にご確認ください。

1. なぜ「登録番号がまだない」ことが起きるのか

適格請求書発行事業者になるには、税務署への登録申請が必要です。
新設法人・開業直後の個人事業主の場合、登録申請中であったり、そもそもまだ申請していなかったりする段階で取引が始まることがあります。
登録が完了する前は、適格請求書を発行できないため、区分記載請求書としての記載にとどまるのが一般的です。

2. 取引開始時に確認しておきたいこと

  • 登録番号の取得予定があるか、取引先に確認する
  • 登録が完了するまでの間は、区分記載請求書としての経過措置が適用される可能性があることを把握しておく
  • 登録が完了したら、以降の請求書に登録番号を記載してもらうよう依頼しておく

新設法人の登録番号は、法人番号がベースになるため、法人設立と同時に番号自体は決まっています。
ただし、登録の効力が生じるのは税務署の登録処理が完了した後である点に注意が必要です。

3. 登録前後で請求書の扱いはどう変わるか

登録前に受け取った請求書は、区分記載請求書としての経過措置の対象になり得ます。
登録後に発行された請求書は、適格請求書としての記載要件を満たしているかどうかを確認する対象になります。
このとき、「いつから登録番号が有効になったか」を把握しておくと、切り替わりの前後で混乱せずに済みます。
適格請求書と区分記載請求書の記載項目の違いはこちらの記事で整理しています。

4. 登録番号が記載されたら公表情報と照合する

取引先が登録を済ませ、請求書に登録番号が記載されるようになったら、その番号が国税庁の公表情報と一致しているかを確認しておくと安心です。
incakuでは、登録番号の形式チェックと公表情報の照合を継続的に行えます。
一度確認して終わりにせず、取引が続く取引先については継続監視の対象に加えておくと、後から気づかずに済みます。

5. 注意

本記事は国税庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません
経過措置の適用可否・仕入税額控除の判断は、税理士等の専門家にご確認ください。

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