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仮請求書と本請求書の違い— 支払承認前の確認

公開: 2026年9月2日

海外取引や大型案件では、本請求書の前に仮請求書(プロフォーマインボイス)が届くことがあります。
「仮」と書かれていても金額承認の材料に使われがちで、 登録番号や記載要件が不足したまま支払いが進むリスクがあります。
本記事では、仮請求書と本請求書の違いと、支払承認前に確認すべきポイントを整理します。
特に海外取引や建設・製造の長納期案件では、 仮請求と本請求の間に数か月空くことも珍しくありません。 支払承認の権限者が仮請求の性質を理解しているかも、社内教育のポイントです。

1. プロフォーマ請求書とは何か

1-1. 支払い前の金額確認用の書類

プロフォーマ請求書は、正式な請求・支払いの前に金額や内訳を示すための書類です。
輸入取引や建設工事など、納期まで時間がかかる案件で使われることが多く、 為替レートや進捗に応じて本請求時に金額が変わることもあります。
見た目は請求書に似ていても、適格請求書としての要件を満たさない場合があります。

1-2. 日本の適格請求書との位置づけ

国内の適格請求書制度では、登録番号・税率区分などの記載が定められています。
プロフォーマに「Proforma」「仮請求」等と明記されていれば、 それは本請求ではないことがわかりますが、 社内では「請求書扱い」で承認フローに載せてしまうケースに注意が必要です。

1-3. 手付金・前払いとの関係

仮請求書に基づき前払いを行い、納品後に本請求で精算する流れは一般的です。
前払い時点で仕入税額控除をどう扱うかは取引形態により異なるため、 本請求書の受領タイミングとあわせて税理士に確認しておくと安心です。

2. 仮請求書だけでは支払承認しない理由

2-1. 記載要件が揃っていない可能性

仮請求書には登録番号や消費税額の区分記載が省略されていることがあります。
記載要件の一覧はこちらを参照し、 本請求書で揃っているかを支払前に確認します。

2-2. 金額が確定していない

為替変動や追加工事により、本請求時に仮請求より増減することがあります。
仮請求の金額で支払承認すると、差額処理や返金対応が発生し、 経理と現場の手戻りにつながります。

2-3. 二重支払いのリスク

仮請求を支払済みにしたあと、本請求が同額で再度届くと二重支払いになります。
会計システム上で「仮請求/本請求」を区別するステータスを設けると、 支払残高の管理がしやすくなります。

3. 支払承認前の確認フロー

3-1. 仮請求は見積相当として扱う

社内ルールとして、プロフォーマは「金額協議・予算確保用」と位置づけ、 支払実行は本請求書受領後に限定する運用が安全です。
フロー設計の参考は受領から支払承認までの手順をご覧ください。

3-2. 本請求書との突合項目

取引先名・金額・税率・取引年月日・登録番号が、 仮請求と本請求で一致しているかを確認します。
差異がある場合は、返還インボイス等の対応が必要になるケースもあるため、早めに取引先へ問い合わせます。

3-3. 少額取引の例外運用

少額かつ単発の取引では手続きを簡略化したい気持ちもあるでしょう。
ただし仕入税額控除の要件は金額に関わらず適用されるため、少額特例の位置づけを誤解しないよう注意します。

4. 社内システムでの区別方法

4-1. 書類種別のマスタ設定

請求書受領システムや会計ソフトで、 「仮請求」「本請求」「納品書」を書類種別として分けると、 承認ルートを変えやすくなります。

4-2. ファイル名とメモ欄のルール

PDF保存時に「proforma」「本請求」をファイル名に含める命名規則があると、 後から検索する際に取り違えが減ります。
前払い済みの場合はメモ欄に支払日と金額を記載し、本請求との相殺を明示します。

4-3. 海外取引先との英語表記

英語の請求書では Invoice と Proforma Invoice が混在します。
受領担当者が英語に不慣れな場合は、 キーワード一覧を社内マニュアルに載せておくと判別しやすくなります。

2-4. 社内稟議と仮請求の添付

稟議に仮請求を添付して承認を得た場合でも、 支払実行は本請求書受領後と稟議テンプレートに明記します。
「稟議済みだから支払ってよい」と仮請求だけで振込する誤解を防ぎます。

4-4. 輸入・関税前の仮請求

輸入品のプロフォーマには関税・通関費が含まれないことが多く、 本請求で大幅に金額が増えることがあります。
仮請求段階で「関税別途」と明記されているかを確認し、 予算確保時にバッファを設けておくと安心です。

4.5 建設・製造業でのプロフォーマ運用

4.5-1. 資材発注前の仮請求

長納期資材は発注前にプロフォーマで金額確保し、 入荷後に本請求が届く流れが一般的です。
資材の市況変動で本請求が上振れする場合、 仮請求と本請求の差額承認フローをあらかじめ決めておくと、 支払遅延を防げます。

4.5-2. 為替レートの確定タイミング

外貨建てプロフォーマでは、 本請求時の為替レートで円換算額が変わります。
仮請求の換算レートと本請求のレートを請求書に明記してもらい、 差額の理由を説明できるよう保管します。

4.6 会計ソフト上の仮勘定

仮請求に基づき前払いを計上する場合、 仮払金・前払費用勘定の使い分けを税理士と決め、 本請求到着時に仕訳を振り替える手順をマニュアル化します。
本請求が長期間来ない場合は、 月次で未着リストに載せてフォローするルールを設けます。

Q. 仮請求に「御請求書」とだけ書いてある場合

タイトルだけでは本請求か仮請求か判断できません。
取引先に「プロフォーマか本請求か」を確認し、本請求でなければ支払保留します。

5. よくある質問

Q. 仮請求書に登録番号があれば支払ってよいですか?

登録番号があっても、書類が仮請求である限り、 本請求として仕入税額控除の根拠にできるかは個別に判断が必要です。
原則は本請求書の受領後に支払・計上する運用をおすすめします。

Q. 本請求が来ないまま年度をまたぐ場合は?

前払費用の処理や仮勘定の扱いが問題になります。
取引先に本請求の発行を催促し、税理士と決算上の扱いを相談してください。

Q. 仮請求と本請求で登録番号が違う場合は?

屋号変更や登録の失効・再登録が考えられます。
公表サイトで最新の登録状況を照合し、 どちらの番号が支払時点で有効かを確認します。

Q. 社内承認だけ仮請求で通してしまった場合は?

支払実行前であれば差し戻し、 すでに振込済みなら本請求との突合と過払い・不足の調整が必要です。
再発防止のため承認フローに書類種別チェックを追加します。

Q. 電子請求書でもプロフォーマは同じ扱いですか?

はい。紙・電子を問わず、書類の性質が仮請求であれば同様に、 本請求との区別と突合が必要です。

6. まとめ

  • プロフォーマは金額確認用であり、適格請求書の代替にはならない
  • 支払実行は本請求書受領後に限定する社内ルールを設ける
  • 仮請求と本請求は登録番号・金額・取引年月日を突合する
  • システム上で書類種別を分け、二重支払いを防ぐ

少人数経理では支払承認とインボイス確認が同一担当者になりがちです。
承認ボタンを押す直前に登録番号と合計金額だけでも機械的に再確認する習慣をつけると、 忙しい月末でも確認漏れを減らせます。

注意

インカク(incaku)では、請求書の登録番号の形式チェック・公表照合・記載要件の確認を行えます。
自動チェックツールは税務・法的助言ではありません
個別の税務処理・契約判断は、税理士等の専門家にご確認ください。

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