返品・値引きがあった場合の対応— 仕入明細書・返還インボイスの扱い
公開: 2026年7月30日
仕入れた商品の一部を返品した、あるいは取引先から事後的に値引きを受けた。
こうしたケースでは、最初に受け取った請求書だけでなく、返品・値引きに関する書類の扱いも整理しておく必要があります。
本記事では、受取側として押さえておきたいポイントを整理します。
1. 返品・値引きは「売上に係る対価の返還等」にあたる
販売側から見ると、返品・値引き・割戻しは「売上に係る対価の返還等」として扱われ、販売側には返還インボイス(適格返還請求書)を交付する義務が生じる場合があります。
受取側としては、この返還インボイスを受け取ることで、仕入税額控除の金額を正しく調整できます。
2. 受取側が確認しておくこと
- 返品・値引きの金額が、当初の請求書とは別に明示されているか
- 返還インボイスに、登録番号・返還理由・返還年月日等が記載されているか
- 当初の請求書と返還インボイスを、同じ取引として紐づけて保存できているか
1万円未満の返品・値引きについては、返還インボイスの交付が免除される特例もあるため、金額規模によって対応が変わる点に注意します。
3. 相殺した請求書が届く場合
実務では、返品・値引き分を差し引いた金額で、翌月の請求書がまとめて届くことも多くあります。
この場合、当初の請求額・返品値引き額・差引後の金額が請求書上で区別できるかを確認します。区別できない場合、税額計算の検算がしづらくなるため、取引先に内訳の記載を依頼するのが実務的な対応です。
4. 保存しておく書類
- 当初の適格請求書
- 返還インボイス(交付されている場合)
- 返品・値引きの経緯が分かる社内記録(発注担当者とのやり取り等)
まとめ
- 返品・値引きには、当初の請求書とは別に返還インボイスが交付されうる
- 1万円未満の少額な返品・値引きは交付免除の特例がある
- 相殺後の請求書を受け取る場合は、内訳が区別できるかを確認する
本記事は制度の一般的な整理であり、税務判断を代替するものではありません。個別の処理は税理士等の専門家にご確認ください。
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