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インボイス制度と簡易課税制度の違い— 受取側が混同しやすいポイント

公開: 2026年7月29日

「うちは簡易課税を選択しているから、請求書の登録番号チェックは関係ない」という声を聞くことがあります。
この理解は、消費税の納税額計算に関しては概ね正しい一方、いくつか注意しておきたい点もあります。
本記事は一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません

1. 簡易課税制度とは

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる制度で、実際の仕入れにかかった消費税額を積み上げるのではなく、売上にかかる消費税額に、業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算する仕組みです。

2. 簡易課税を選択している場合、控除の計算に登録番号は影響しない

簡易課税制度では、実際の仕入税額を集計しないため、取引先が適格請求書発行事業者かどうかは、消費税の納税額計算そのものには影響しません
経過措置の80%控除・70%控除の話も、簡易課税を選択している事業者には直接関係しないという整理になります。

3. それでも登録番号の確認が意味を持つ場面

  • 簡易課税は事前の届出により選択・変更ができる制度であり、将来的に原則課税に切り替える可能性がある
  • 取引先の実在性・信頼性を確認する目的で、登録番号や公表情報を確認しておく意味はある
  • 記載要件を満たした請求書を受け取っておくこと自体は、会計処理・監査対応の観点からも望ましい

4. 制度の選択と請求書チェックの必要性は分けて考える

「簡易課税だから請求書は何でもよい」ということではなく、消費税の納税額計算においては影響しない、という点に限定した整理です。
取引先管理・経理の正確性という観点では、簡易課税の有無にかかわらず、請求書の内容を確認しておくことに意味があります。

5. 注意

本記事は国税庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません
自社が簡易課税・原則課税のいずれに該当するか、個別の判断は税理士等の専門家にご確認ください。

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