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消費税申告書への影響— 経過措置期間中の記載の考え方

公開: 2026年7月29日

経過措置の控除割合の変更は、日々の記帳だけでなく、決算・消費税申告のタイミングにも影響します。
申告書の書き方そのものは税理士・会計システムに委ねる部分が大きいですが、経理担当者として押さえておきたい前提を整理します。
本記事は一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません。個別の申告内容は税理士等の専門家にご確認ください。

1. 決算期をまたぐ場合に注意したいこと

決算期の途中で控除割合が80%から70%に切り替わる会社は、同一の申告期間内で2つの控除割合が混在することになります。
期中のどの時点で取引が発生したかによって適用される割合が異なるため、期首から10月1日前後のタイミングで一度区切って集計しておくと、決算時の確認がしやすくなります。

2. 控除割合ごとの集計が必要になる場面

  • 免税事業者からの仕入れを、控除割合(80%期間・70%期間)ごとに区分して集計する
  • 会計システムが自動で区分してくれるかどうかを、決算前に確認しておく
  • 区分が難しい取引(継続的な役務提供等)は、契約内容にさかのぼって取引日を確認する

3. 納税額への影響を早めに把握する

控除割合が下がる分、これまでと同じ取引条件であれば、納付する消費税額は増える方向に働きます。
資金繰りへの影響を早めに把握するため、決算を待たず、試算表ベースで概算の影響額を確認しておくことも選択肢になります。

4. 記録として残しておくとよいこと

免税事業者との取引について、いつ・どの請求書を・どちらの控除割合で処理したかが後から確認できる状態にしておくと、税務調査等の際にも説明がしやすくなります。
incakuのチェック履歴も、取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認した記録として補足的に活用できます。

5. 注意

本記事は一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません
消費税申告書の具体的な記載方法・納税額の計算は、税理士等の専門家にご確認ください。

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