免税事業者との取引、10月以降どう記帳する?— 仕訳・会計処理の考え方
公開: 2026年7月29日
経過措置の控除割合が2026年10月から80%控除から70%控除に変わることで、免税事業者との取引の記帳方法も見直しが必要になります。
本記事は一般的な考え方の整理であり、税務・法的助言ではありません。個別の処理は税理士等の専門家にご確認ください。
1. 控除できない部分の扱いの基本的な考え方
免税事業者からの仕入れでは、消費税相当額のうち控除できない部分について、一般的には仕入・経費の取得価額に含めて処理するという考え方が広く採られています。
つまり、控除できる部分は仮払消費税等として区分し、控除できない部分は本体の仕入・経費の金額に上乗せして計上する、という整理になります。
2. 控除割合が変わることで見直したい点
- 会計システム・伝票フォーマット上、控除割合(80%・70%)を取引日に応じて自動判定できているか
- 手作業で仕訳を起票している場合、担当者間で控除割合の認識が統一されているか
- 会計システムのマスタ設定・税区分コードが、10月1日以降の割合に対応した設定になっているか
3. 取引日と適用される控除割合の関係
どちらの控除割合が適用されるかは、一般的には課税仕入れを行った日(取引日)を基準に判定されるとされています。
9月末をまたぐ取引(月末締めの継続取引等)については、取引日がどちらの期間に属するかを個別に確認しておくことが望ましいとされています。
4. incakuでできること・できないこと
incakuは、受け取った請求書の登録番号の形式チェックと公表情報との照合を行うサービスであり、仕訳の起票や会計システムへの反映そのものは対象外です。
取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認は、経過措置の割合判定の前提となる情報として役立ちますが、実際の仕訳処理・税額計算は会計システム・税理士側での対応が必要です。
5. 注意
本記事は一般的な考え方の整理であり、税務・法的助言ではありません。
具体的な仕訳・会計処理は、税理士等の専門家、または利用している会計システムの案内にあわせてご確認ください。
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