2026年10月の経過措置切替— 取引先への確認連絡テンプレート
公開: 2026年8月18日
2026年10月1日から、免税事業者等からの仕入れに係る仕入税額控除の割合は80%から70%に下がります。
この切替そのものは自社の会計処理の問題ですが、 免税事業者の取引先に対しては、今後の取引条件を確認しておく価値があります。
1. 誰に連絡するかの整理
まず自社の取引先のうち、インボイス未登録(免税事業者等)の相手を洗い出します。
経過措置の対象になるのはこの相手との取引のみで、 登録済みの取引先には今回の切替による影響はありません。
2. 連絡文面の考え方
「登録を検討してほしい」という一方的な要求ではなく、 「制度変更に伴う自社の経理処理上の確認」という位置づけで伝えると、 取引関係を損なわずに済みます。
- 2026年10月以降も現行の取引条件を継続する予定か
- インボイス発行事業者への登録を予定しているか(時期の目安があれば)
- 登録予定がない場合、取引条件(価格等)について改めて相談したい旨
3. 一方的な取引条件変更は避ける
免税事業者との取引条件を一方的に不利益変更すると、 独占禁止法・下請法上の問題になり得ることが公正取引委員会の通達等で示されています。
条件変更を検討する場合は、取引先と十分に協議したうえで進める必要があります。
4. ツール利用時の注意
インカク(incaku) では、免税事業者等(未登録)の取引先を洗い出し、 経過措置の影響額を試算する機能を提供しています。詳細はこちらを参照してください。
自動チェックツールは税務判断を代替しません。
取引条件の見直し・下請法等への抵触可否は、専門家に確認してください。
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