家賃・地代の支払い— 請求書が来ない取引でのインボイス確認方法
公開: 2026年8月4日
事務所家賃・駐車場代・地代などは、契約書に基づき毎月自動で口座振替される取引が多く、 毎月の請求書が発行されないケースがあります。
この場合にどうやって登録番号を確認すればよいかを整理します。
1. 「請求書が来ない」=「確認不要」ではない
毎月の請求書がないからといって、登録番号の確認自体が不要になるわけではありません。
契約書・覚書に登録番号が記載されていれば、それを継続的な確認の基礎資料として使う運用が一般的です。
2. 確認の起点になる書類
- 賃貸借契約書・覚書に記載された貸主の登録番号
- 契約時に交付される請求書・領収書(初回のみ発行されるケース)
- 貸主から別途通知される登録番号の案内(口頭・メール等)
契約書に登録番号の記載がない場合は、貸主に直接確認するか、公表サイトで法人名等から検索する方法があります。
3. 貸主が個人(大家)の場合
個人の大家に登録番号がない場合でも、免税事業者か、課税事業者だが未登録かは登録番号の有無だけでは判別できません。経過措置の適用可否は取引・保存状況によって異なるため、個別の適用可否は税理士等に確認してください。
契約更新のタイミングは、登録状況が変わっていないかを確認するよい機会になります。
4. ツール利用時の注意
インカク(incaku)はテキスト層のある請求書PDF・CSV・テキスト入力に対応しますが(画像・スキャンPDFのOCRは非対応)、契約書のみが根拠となる取引の確認には別途手作業が必要です。
自動チェックツールは税務判断を代替しません。
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