立替金・口座振替などレシート未発行取引のインボイス対応
公開: 2026年7月29日
経理の実務では、通常の請求書が発行されない、または発行されにくい取引にしばしば遭遇します。
従業員の立替精算や、水道光熱費の口座振替がその代表例です。
本記事は一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません。
1. 従業員の立替精算の場合
従業員が経費を立て替えて後日精算する場合、原則として実際に取引を行った事業者(店舗等)が発行した適格請求書が必要とされています。
従業員が作成した経費精算書だけでは、適格請求書としての要件を満たしません。
店舗のレシート・領収書に登録番号の記載があるかを確認し、原本(またはスキャンデータ)を保存しておく必要があります。
2. 立替金精算特有の注意点
- 従業員が個人名義で契約しているサブスクリプション等を立て替えた場合、請求書の宛名が会社名になっていないことがある
- 複数人分をまとめて1枚のレシートで支払った場合、精算書と原本の対応関係が分かるようにしておく
- 立替金精算書自体に、原本の内容(登録番号・金額等)を転記しておくと、後から確認しやすい
3. 口座振替・口座引落の場合
水道光熱費・通信費などを口座振替で支払っている場合、毎月の請求書が個別に届かないことがあります。
このようなケースでは、検針票・利用明細等と、通帳や振込明細を組み合わせて適格請求書に相当する情報を保存する取り扱いが認められる場合があるとされています。
事業者によっては、Webサイト上でまとめて登録番号入りの明細を発行していることもあるため、契約先の案内を確認しておくとよいでしょう。
4. 少額取引は交付義務そのものが免除される場合も
3万円未満の公共交通機関の運賃や自動販売機での購入など、そもそも適格請求書の交付義務自体が免除される取引もあります。
対象となる取引の詳細はこちらの記事にまとめています。
5. 注意
本記事は国税庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、税務・法的助言ではありません。
個別の取引の保存要件・仕入税額控除の可否は、税理士等の専門家にご確認ください。
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