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相殺取引・債権債務の相殺— インボイスの記載要件

公開: 2026年8月18日

取引先に対する売掛金と買掛金を相殺し、差額だけを振り込む取引形態は、 実際の入金額と請求書の金額が一致しないため、 経理担当者が「これで記載要件を満たしているのか」と迷いやすい取引です。

1. 相殺してもインボイスは通常どおり必要

相殺は決済方法の一つに過ぎず、取引自体(資産の譲渡・役務の提供)が発生している以上、 双方からそれぞれ通常のインボイスが発行される必要があります。
相殺後の差額だけを記載した書類は、インボイスとしての記載要件を満たしません。

2. 経理実務での確認ポイント

  • 相殺前の総額ベースの請求書(インボイス)が双方から発行されているか
  • 相殺合意書・相殺計算書は決済方法の記録であり、インボイスの代わりにはならない
  • 相殺後の入金額(振込額)と請求書の金額が一致しないことを、あらかじめ経理処理上で想定しておく

3. よくある誤解

「相殺だから請求書は不要」と考えてしまうケースがありますが、 仕入税額控除の要件としては、相殺の有無にかかわらず、 通常のインボイスの保存が必要です。
相殺計算書だけを保存していると、記載要件を満たさない可能性があります。

4. ツール利用時の注意

インカク(incaku) では、相殺取引であっても、 受け取った請求書(インボイス)の登録番号・記載要件を通常どおり確認できます。

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