出張旅費等特例— 出張旅費・宿泊費にインボイスは必要か
公開: 2026年7月30日
従業員が出張した際の交通費・宿泊費・日当を、会社が実費精算する。
このとき、従業員から領収書やインボイスを一つひとつ回収しなければならないのか、経理担当者が迷う場面です。
本記事では、出張旅費等特例の考え方を整理します。
1. 出張旅費等特例とは
従業員に対する出張旅費・宿泊費・日当等のうち、通常必要と認められる範囲の金額については、適格請求書の保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
従業員個人が支払う小口の実費は、そもそも従業員名義の領収書しか発行されないことが多く、インボイス制度への実務対応として設けられている特例です。
2. 対象になる支出の例
- 出張にともなう交通費(電車・バス・タクシー等)
- 出張先での宿泊費
- 出張日当
- 転勤等にともなう転居のための旅費
いずれも「通常必要と認められる」範囲であることが前提です。社内規程で定めた出張旅費規程の金額を大きく超える支出は、この特例の対象外になる可能性があります。
3. 帳簿に記載しておく事項
特例を使う場合でも、帳簿には次のような事項を記載しておく必要があります。
- 支払先(従業員名等)
- 支払年月日
- 支払内容(出張旅費である旨)
- 支払金額
4. 特例の対象にならないケース
出張旅費等特例は、あくまで従業員個人への実費精算を対象にしたものです。
旅行会社や宿泊施設に会社名義で直接支払う取引は、通常の課税仕入れとして、登録番号の確認と適格請求書の保存が必要になります。 「出張関連の支出だから一律に特例対象」と扱わないよう、支払先と精算方法を分けて管理することが実務上のポイントです。
まとめ
- 従業員への出張旅費・宿泊費・日当の実費精算は、通常必要な範囲であればインボイス保存が不要
- 会社名義で旅行会社・宿泊施設に直接支払う取引は対象外で、通常どおりの確認が必要
- 特例を使う場合も、帳簿への記載事項は満たしておく
本記事は制度の一般的な整理であり、税務判断を代替するものではありません。適用可否は税理士等の専門家にご確認ください。
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