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卸売市場のせり取引とインボイス— 出荷者確認が不要になる特例

公開: 2026年8月8日

青果・水産・食肉などの卸売市場で、せり売りや入札によって仕入れる場合、 出荷した生産者・出荷者が誰かを買い手側が把握しにくい取引形態です。
この場合、卸売市場特例により、出荷者ごとの登録番号確認をしなくても 仕入税額控除の対象にできる仕組みがあります。

1. 対象になる取引

農林水産大臣等の認定を受けた卸売市場において、 卸売業者を介したせり売り・入札等の方法で行われる販売が対象です。

  • 出荷者が登録事業者かどうかにかかわらず、市場を通した取引であれば対象になり得る
  • 市場外での相対取引や、市場を介さない直接仕入は対象外
  • 対象となる市場・取引方法は限定されており、業種ごとの実態確認が必要

2. 買い手側が確認する書類

出荷者個人の登録番号ではなく、卸売業者が発行する売買仕切書・請求書などで記載事項を確認します。

  • 卸売業者自体が適格請求書発行事業者として登録されているか
  • 取引年月日、品目、税率ごとの対価の額・消費税額の記載があるか
  • 市場を通さない直接取引の請求書と、書類のフォーマットを混同していないか

3. 仲卸業者からの仕入との違い

市場内の仲卸業者から仕入れる場合は、通常のインボイスと同様に 仲卸業者自身の登録番号を確認する必要があり、卸売市場特例の対象とは別に扱います。

  • 「市場から仕入れている」という理由だけで、一律に特例対象と判断しない
  • せり・入札を経由した取引か、仲卸業者との相対取引かで扱いが分かれる
  • 迷う場合は取引先の卸売業者に、発行書類の位置づけを確認する

4. ツール利用時の注意

インカク(incaku)では卸売業者の登録番号を通常の請求書と同様にチェックできますが、 せり取引かどうかの取引実態の判定は対象外です。

本記事は一般的な整理であり、税務判断を代替しません
特例の適用可否は、顧問税理士に確認してください。

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