インカク
← ガイド一覧

従業員の立替経費精算とインボイス— 誰の名義の領収書が必要か

公開: 2026年8月18日

出張時のタクシー代や接待の飲食費など、従業員が一時的に立て替えて精算する経費は、 領収書の宛名が「会社名」ではなく「従業員個人名」になっていることが多く、 仕入税額控除の要件を満たすかどうか迷いやすい取引です。

1. 従業員個人名の領収書でも問題ない理由

従業員が業務のために立替払いをした場合、 その支払いは実質的に会社の費用であるため、 領収書の宛名が従業員個人名であっても、 経費精算書等で業務関連性が確認できれば仕入税額控除の対象として扱われます。

2. 確認すべき記載要件は変わらない

  • 宛名の名義にかかわらず、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの金額の記載要件は通常どおり確認する
  • 簡易インボイス対象業種(飲食店・タクシー等)であれば宛名なしでも要件を満たす
  • 経費精算システム上で、立替者・利用日・利用目的を紐づけて保存しておく

3. 実務でのチェック体制

立替経費は件数が多く少額なものがほとんどのため、 1件ずつ登録番号を目視確認する運用は現実的でないことが多いです。
少額特例(税込1万円未満は登録番号確認が一定期間不要)の対象になる取引が多いかどうかも、 あわせて確認しておくと運用設計がしやすくなります。

4. ツール利用時の注意

インカク(incaku) では、立替経費の領収書も一般の請求書と同様に、 登録番号の形式チェックと公表照合を行えます。

自動チェックツールは税務判断を代替しません
少額特例の適用可否や具体的な経費精算ルールは、顧問税理士に確認してください。

インカク(incaku) で試す(無料 月1件・監視1社)

テキスト層のある請求書 PDF をアップロードするだけで、登録番号の形式チェック・公表照合・記載要件の確認を自動実行。取引先の登録番号監視にも対応します。画像・スキャンPDFのOCR対応は今後対応予定です。無料枠はチェック 月1件・監視 1 社まで。