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フリーランスへの報酬支払いと源泉徴収— インボイス制度との関係

公開: 2026年7月30日

原稿料・デザイン料・講演料など、源泉徴収の対象になる報酬をフリーランスに支払う場面では、インボイス制度の登録番号確認と、源泉徴収の要否確認を、同時に行う必要があります。

2つの制度は別物であるため、片方だけ確認して安心してしまうと、もう一方の対応が漏れることがあります。
本記事では、両者の関係を整理します。

1. インボイス制度と源泉徴収は別の制度

インボイス制度は消費税(仕入税額控除)に関する制度で、登録番号の有無・記載要件を確認します。

源泉徴収は所得税に関する制度で、報酬の種類(原稿料・講演料・デザイン料・弁護士等の報酬等)に応じて、支払時に一定額を天引きし国に納付する義務です。 対象になる報酬の種類・税率は、消費税の登録有無とは関係なく決まります。

2. 登録番号の有無で源泉徴収の要否は変わらない

「相手が適格請求書発行事業者に登録していないから、源泉徴収も不要」という理解は誤りです。

源泉徴収の要否は、支払う報酬が源泉徴収の対象となる報酬の種類に該当するかどうかで判断します。免税事業者であっても、対象となる報酬であれば源泉徴収は必要です。

3. 請求書に記載される消費税額の扱い

源泉徴収額の計算は、原則として消費税額を含めた報酬総額をもとに行いますが、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、報酬額のみを源泉徴収の対象として差し支えないとされています。

このため、請求書に消費税額が区分記載されているかどうかも、経理担当者が確認しておきたいポイントの一つです。

4. 経理として確認する順番

  1. 報酬の種類が源泉徴収の対象にあたるかを確認する
  2. 請求書上で報酬額と消費税額が区分されているかを確認する
  3. 登録番号・記載要件をインボイス制度の観点で確認する(源泉徴収の要否とは別の作業として)

まとめ

  • インボイス制度(消費税)と源泉徴収(所得税)は別の制度
  • 登録番号の有無にかかわらず、対象となる報酬であれば源泉徴収は必要
  • 請求書で報酬額と消費税額が区分されているかも、源泉徴収額の計算に影響する

本記事は制度の一般的な整理であり、税務判断を代替するものではありません。個別の取扱いは税理士等の専門家にご確認ください。

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