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振込手数料を差し引いて支払った場合— 請求書の記載要件との関係

公開: 2026年8月8日

取引先への支払いで、振込手数料を差し引いた金額を振り込む商慣行は フリーランス・小規模事業者との取引でよく見られます。
この場合、請求書に記載された金額と実際の入金額が一致しないため、 受取側の経理担当者が「金額相違」として処理に迷うことがあります。

1. 請求書自体の記載は変わらない

振込手数料をどちらが負担するかは、あくまで支払い実務上の取り決めであり、 請求書に記載する対価の額・税率・消費税額といった記載事項自体には影響しません。

  • 請求書には請求元が本来受け取るべき金額(税込・税抜の内訳含む)を記載する
  • 手数料負担の取り決めは、契約書や発注時のやり取りで別途確認する事項
  • 請求書上に「振込手数料はご負担ください」等の注記があっても、記載要件そのものには影響しない

2. 支払側で確認しておきたい点

  • 差し引く手数料額が、実際にかかった振込手数料と一致しているか
  • 先方が値引き(売上値引き)として処理しているか、経費(支払手数料)として処理しているかで、双方の会計処理が変わる
  • 継続取引の場合、手数料負担のルールが契約時と変わっていないか

3. 入金消込時に混同しやすい点

経理担当者が入金消込を行う際、請求書記載額と入金額の差額を 「未払い」として処理してしまうミスが起きやすい場面です。

  • 差額が手数料相当額(数百円程度)であれば、手数料差引によるものと推定できる
  • 差額が大きい場合は、単純な手数料差引ではなく別の記載相違を疑う
  • 手数料差引が常態化している取引先は、社内ルールとして扱いを決めておくと確認が早い

4. ツール利用時の注意

インカク(incaku)は請求書の記載事項(登録番号・税率・税額など)のチェックを対象としており、 入金額と請求額の消込確認は対象外です。

自動チェックツールは税務判断を代替しません
手数料負担の会計処理については、顧問税理士に確認してください。

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