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英語の請求書(海外発行)— 消費税・インボイス上の扱い

公開: 2026年8月18日

海外の取引先から英語のインボイス(invoice)を受け取ることがありますが、 日本の消費税法上のインボイス(適格請求書)とは、 そもそも制度が異なることに注意が必要です。

1. まず取引の性質を確認する

海外事業者との取引が、 国外取引(消費税の課税対象外)に該当するのか、 電気通信利用役務の提供のように国内取引として扱われるのかによって、 確認すべき内容が変わります。
取引先が海外事業者の場合の考え方はこちらも参照してください。

2. 国内取引として扱われる場合の確認

  • 海外SaaS等のリバースチャージ対象取引は、通常のインボイスの記載要件確認とは扱いが異なる
  • 海外事業者が日本の適格請求書発行事業者として登録しているケースもあり、その場合は登録番号を確認する
  • 英語の請求書に日本の「T+13桁」の登録番号が記載されているかを確認する

海外SaaSのリバースチャージについてはこちらも参照してください。

3. 言語の違いによる実務上の注意

英語の請求書では、取引年月日・金額・税率の記載形式が日本の様式と異なることが多く、 どの項目が日本の記載要件に対応するかを事前に把握しておくと確認がスムーズになります。

4. ツール利用時の注意

インカク(incaku) では、日本国内の登録番号が記載された請求書であれば、 英語表記であっても形式チェック・公表照合の対象にできます。

自動チェックツールは税務判断を代替しません
国外取引の判定・リバースチャージの適用可否は、顧問税理士に確認してください。

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